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公正証書遺言・自筆証書遺言などのメリット・ディメリット

 

 遺言には大きくわけて普通方式と特別様式の二つにわけられます。

 

特別様式とはまさに特別な場合の遺言で臨終遺言、船舶隔絶地遺言といった本当に特別の場合があたります。

 

普通方式は遺言をするにあたっての時間が十分にある場合に残すもので、これは三つに分けられます。自筆証書遺言、公正証書遺言そして秘密証書遺言ですが、実際には自筆証書遺言と公正証書遺言がほとんどですので、この三つの特徴については表1を参照していただき、ここでは特に自筆証書遺言と公正証書遺言について説明します。

 


(1)自筆証書遺言

 


もっとも、ポピュラーで簡単なものです。よく「遺言書の書き方」として書店にも関連の書籍が並んでいます。

多くの方が遺言といえばこの自筆証書遺言の事を思い浮かべるのではないでしょうか。


ところが、この自筆証書遺言は「自筆」言うだけあって、ワープロやパソコンで書いては効力が無い等、いろんな注意点はありますが、誰にも知られずに費用も一切かけずに作ることができる大きなメリットがあります。


ところが、このメリットがディメリットとなる場合がたびたび起こります。例えば、自分で作成するので十分に調べないと法律の要件に欠けて無効となる場合や内容が不明瞭であればその為にトラブルが生じる場合もあります。

 

また、遺言書そのものの、真偽を正すために筆跡鑑定を行なう場合も少なくありません。さらには遺言書が隠蔽・破損・内容の書き換え等をされる可能性もあります。

 

その上、検認が必要となりますので、その場合は相続人全員が家庭裁判所へ行く必要もあります。この場合、遠方に住む親戚にとっては検認の為に実家へ戻る事となります。しかも、たとえ自分に財産が無い事を生前にから聞いていても参加しなければなりません。また、財産が貰えると期待して参加して場合、財産が無いとトラブルの元となるケースもあります。

 


(2)公正証書遺言

 


遺言には大きくわけて普通方式と特別様式の二つにわけられます。

 

特別様式とはまさに特別な場合の遺言で臨終遺言、船舶隔絶地遺言といった本当に特別の場合があたります。

 

普通方式は遺言をするにあたっての時間が十分にある場合に残すもので、これは三つに分けられます。自筆証書遺言、公正証書遺言そして秘密証書遺言ですが、実際には自筆証書遺言と公正証書遺言がほとんどですので、この三つの特徴については表1を参照していただき、ここでは特に自筆証書遺言と公正証書遺言について説明します。

 

(1)自筆証書遺言

 

もっとも、ポピュラーで簡単なものです。よく「遺言書の書き方」として書店にも関連の書籍が並んでいます。

多くの方が遺言といえばこの自筆証書遺言の事を思い浮かべるのではないでしょうか。

ところが、この自筆証書遺言は「自筆」言うだけあって、ワープロやパソコンで書いては効力が無い等、いろんな注意点はありますが、誰にも知られずに費用も一切かけずに作ることができる大きなメリットがあります。

 

ところが、このメリットがディメリットとなる場合がたびたび起こります。例えば、自分で作成するので十分に調べないと法律の要件に欠けて無効となる場合や内容が不明瞭であればその為にトラブルが生じる場合もあります。

 

また、遺言書そのものの、真偽を正すために筆跡鑑定を行なう場合も少なくありません。さらには遺言書が隠蔽・破損・内容の書き換え等をされる可能性もあります。

 

その上、検認が必要となりますので、その場合は相続人全員が家庭裁判所へ行く必要もあります。この場合、遠方に住む親戚にとっては検認の為に実家へ戻る事となります。

しかも、たとえ自分に財産が無い事を生前にから聞いていても参加しなければなりません。また、財産が貰えると期待して参加して場合、財産が無いとトラブルの元となるケースもあります。

 

(2)公正証書遺言

 

この本で勧めるのが公正証書遺言です。

メリットは法律的に確実で更に安心という点です。一番のメリットは内容を公証人という相続についてプロ中のプロからアドバイスをしてもらえる点です。

 

二番目のメリットは遺言公正証書の原本は公証役場で保管されますので安心です。最近はコンピューターで管理されており、相続人である事が証明できれば全国どこの公証役場でも公正証書遺言の有無を検索してもらえ、原本の内容を教えてもらう事もできます。その上、家庭裁判所での検認の手続きも必要ありません。

 

さらに不動産などの登記も公正証書遺言書があればすぐに出来ます。兄弟で遺産を分ける場合も公正証書遺言書があれば判子も必要ありません。

 

とはいえ、ディメリットもあります。証人が二人必要ですので内容が知られてしまう点と費用(表2)がかかる点です。

表1

 

証人・立会人の有無

遺言を実際に書く人

署名・押印

家庭裁判所の検認の有無

自筆証書遺言

不用

本人

本人

必要

公正証書遺言

必要

証人2人

公証人

本人・証人・公証人

不用

秘密証書遺言

公証人1人

証人2人に遺言を提出

本人(代筆も可能)

本人・証人・公証人

必要



 

(3)録画や録音による遺言

 

 

遺言としてビデオテープやカセットテープに残す方がいるようですが、残念ながらこういった遺言は法律的には全く効果がありません。

 

必ず、自筆証書遺言、或いは公正証書遺言の形で残しておかなければ折角の遺言の意味をなしません。

 

もっとも、法律的には意味はなくとも相続人に対しては意味を持つ場合があります。自分の思いを自分の言葉として或いは映像として伝える事ができるわけですから、便利には違いないのです。

 

したがって、既に自筆証書遺言や公正証書遺言を作った後に、その補足説明として残されるのは価値があると思いますが、遺言の内容と全く同じ内容で残さなければかえってトラブルの元となりますし、つい余計な事を言ってしまいがちです。

 

私はどうしてもビデオなどを残す場合は多くを話すのではなく、「遺言書にしたがって仲よく分けてください」の一言程度にとどめるようお願いしております。

 

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